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改正金融先物取引法施行に向けた取引会社の選び方。
posted by SBT at 2005-04-14(木) 19:26
(3) 金融先物取引業者には登録が義務付けられますが、国会での審議においては、今回の法改正にあわせて悪質な業者が最後に荒稼ぎをして足を洗おうと考えて駆け込み勧誘をするのではないかとの懸念が示されています。法施行の前後を問わず、信頼できる業者か十分調べることや、信頼できる業者との確信がもてないときは、取引を控えるなどの注意が必要です。金融庁 いわゆる外国為替証拠金取引について今日、とある会社から外貨取引の勧誘電話がかかってきました。
外貨取引とは、つまり外国為替証拠金取引です。
しかし、実はこの会社、いわゆる悪徳業者として有名な会社です。
もちろん、丁重にお断りしました。
資本金を調べてみると、おそらく改正金融先物取引法にもひっかかりそうです。
外国為替証拠金取引は、現在、業法がなく規制もありませんが、平成17年7月1日の改正金融先物取引法の施行により、主に、次のような規制がかけられることになっています。
・金融先物取引業者の登録制度の導入
・不招請(訪問・電話)勧誘の禁止
・広告の規制
・書面交付の義務
・自己資本規制比率による規制
・外務員の登録制度の導入
現時点で、改正法施行を視野に入れた業者選びの判断基準の一つとなるのは、取引会社の資本金ではないかと思います。
自己資本規制比率について、金融庁のサイトには次のように書かれています。
(6) 自己資本規制比率
銀行等以外の金融先物取引業者は、資本等の合計額から固定資産等を控除した額の、その行っている金融先物取引等により発生しうる危険に対応する額の合計額に対する比率(自己資本規制比率)を算出し、内閣総理大臣に届け出なければならないこととします。また、金融先物取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければならないこととします。金融庁 いわゆる外国為替証拠金取引について
また、最低資本金制度も導入され、その最低資本金は5,000万円となっています。
SKILL UP FX!に広告を掲載させていただいている会社についても、現時点で、この基準を満たしていないと思われる会社については、広告の掲載をしないようにしています。
ただし、規制の基準を満たしているからといって、よい会社であるとは限りません。
逆に、現時点で基準に満たない会社でも、規制に向けて準備している、よい会社もあるかもしれません。
改正法の施行前には、資金を全額出金しておくことも一つの対策となるではないかと思います。
しかし、仮に、改正法施行までの期間を目安に取引をしていたとしても、最悪の場合、出金が拒否されないとも限りません。
金融庁による勧告にあるように、改正法施行の前後に限らず、信頼できる業者か十分調べることや、信頼できる業者との確信がもてないときは、取引を控えるなどの注意が必要だと思います。
コメント
Posted by SBT at 2005-04-15(金) 21:06
pnsnさん、初コメントありがとうございます。 海外口座なら問題なしですね。 「我々」の中には入らない気もするけど、pnsnさんなら一人で作れそうですね。
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Posted by pnsn at 2005-04-15(金) 01:32